このページでは、飲食店や遊技場、オフィス、ホテル、公共施設における分煙対策をそれぞれをまとめました。喫煙ブースの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
2020年4月全面施行の改正健康増進法を踏まえ、カフェ・飲食店・居酒屋における受動喫煙防止対策は基本的に「全面禁煙」もしくは「分煙」の選択肢に沿って進められます。とくに注意が必要なのが分煙の場合で、加熱式たばこ専用喫煙室以外の喫煙室では室内飲食サービスの提供が不可となっています。そして、もちろん20歳未満の入室はできません。
ただし、改正健増法によって存続が危ぶまれる飲食店に関しては、救済措置・経過措置として、飲食可能な喫煙室(喫煙可能室)の設置が例外的に認められています(条件あり)。
ボウリング場やカラオケ店、パチンコ店などの遊技場についても、基本的には「原則屋内禁煙」のルールが適用されています。ただし、厚生労働省が定める技術的基準や決まりに則った「喫煙専用室」および「加熱式たばこ専用喫煙室」を施設内に設置しておけば、遊技場内でたばこを吸う環境を提供することが可能です。
そのため、従来から喫煙客の利用が多い遊技場では、喫煙客の客離れ防止策として喫煙スペースを設けているケースが多く見られます。
遊技場(ボウリング場・カラオケ・パチンコ)の
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一般的な企業のオフィスでは、「原則屋内禁煙」がルール化されています。ただし、厚生労働省が定める技術的基準を満たした喫煙室(喫煙ブース)をフロア内に設けることで、オフィス内でもたばこを吸うことが可能です。
とは言え、現代の日本は非喫煙者が圧倒的に多いのが現状。そのため、分煙対策をすすめるのであれば、非喫煙者への配慮は欠かせません。
ホテルにおいても「屋内原則禁煙」がルール化されていますが、プライベート空間である客室はこれに含まれていません。また客室以外でも、厚生労働省の技術的基準ほか決められた条件を満たした「喫煙専用室」をフロア内に設けることで、たばこを吸える環境を提供することが可能です。
ホスピタリティが求められるホテル業界において、近年の禁煙化は喫緊の課題。喫煙可能ホテルにも一定の需要はあるため、喫煙者・非喫煙者どちらも快適に過ごせる空間づくりを行うことが大切です。
改正健康増進法により、行政機関の庁舎や主に20歳未満の子ども、患者等が利用する公共施設においては、「敷地内禁煙」がルール化されています。ただし、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた「特定屋外喫煙場所」が設置されている場合は、その中でのみ喫煙可能です。
また公共交通機関においては、一部の新幹線や中距離電車の車内に喫煙スペースが設けられているほか、主要な鉄道駅・空港・高速道路PA・SAに喫煙ルームが用意されている場合があります。
ゴルフ施設の喫煙事情は、2020年の健康増進法改正により大きく変化しました。クラブハウス内は全面禁煙となり、屋外の喫煙にもマナーの遵守が求められています。ゴルフ練習場の打席でも喫煙が原則禁止されており、全面禁煙に切り替える施設が増えています。
愛煙家には厳しい環境ですが、各施設のルールを守り、快適なゴルフ環境を保つために、適切な対応が求められています。
健康増進法の改正を受けて、ショッピングモールでも屋内は原則として禁煙になりました。ただし、屋外と一定の条件を満たす喫煙所内では喫煙できます。
喫煙所を設置する場合は、売り場から離れた場所に設置するなど、非喫煙者や子どもへの配慮が欠かせません。ショッピングモールは、不特定多数の方が訪れる商業施設だからです。配慮の行き届いた喫煙施設は、喫煙者・非喫煙者の快適性ならびに店舗の評判を高めるでしょう。
大学では、健康増進法の改正に伴い、敷地内禁煙が原則です。しかし、長時間滞在する学生や教職員のニーズに応えるため、特定屋外喫煙場所を設置すれば喫煙が可能となっています。
特定屋外喫煙場所の設置は、喫煙者の利便性と非喫煙者の受動喫煙防止の両立を目指すものです。大学は、すべての人が快適に過ごせる環境作りに努めるのが重要で、適切な喫煙所の設置と管理が鍵となるでしょう。
工場には受動喫煙防止の義務があり、屋内外問わず喫煙所を設置するにはルールを守らなければなりません。また、危険物や化学品を扱う工場では、発火の危険も考慮する必要があり、より厳しく高い意識を持って喫煙所のルールを設ける必要があります。喫煙者・非喫煙者両方が心地よく過ごせるかどうか、双方に配慮した設置計画が重要です。
老若男女問わず、さまざまな層の来客が予想される結婚式・パーティー会場では、喫煙場所の設置が推奨されます。式の間、たばこを吸えない状態で我慢を強いられる環境では、式やパーティーの満足度を下げてしまうでしょう。
また、ただやみくもに設置すればいいのではなく、たばこを吸わない人も快適に過ごせるような、排気や設置場所の配慮が必要です。喫煙者・非喫煙者みんなが楽しめるような会場づくりを心がけましょう。
結婚式場・披露宴・パーティー会場の
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改正健康増進法により屋内は原則禁煙とされていますが、喫煙ブースを設置することで喫煙可能となります。スタジオや会議室、キッチンなど、多くのレンタルスペースで喫煙ブースを導入しています。喫煙ブースにはコンパクトなタイプや複数人での喫煙が可能なタイプなど種類が豊富です。
どのような喫煙ブースを設置する場合も、厚生労働省が定めた要件を満たす必要があります。施工実績が豊富であり、設置における要件や技術を熟知した業者に依頼することが重要です。
サービスエリア・パーキングエリアは年齢や性別を問わず、多くの人が立ち寄って休憩を取る場所です。受動喫煙を防ぐために、分煙対策をしっかり行う必要があります。喫煙エリアは屋内・屋外の両方に設置可能ですが、それぞれに設置条件が定められています。
サービスエリア・パーキングエリアは敷地が広いため、屋外に設置する場合は費用の負担が少ない導入が可能です。屋内に設置する場合は、喫煙ブースを設置することで条件を満たせます。屋内であれば天候などに関わらず喫煙者が一服しながら休憩を取ることができ、非喫煙者に受動喫煙の不安がないためおすすめです。
サービスエリア・パーキングエリアの
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市役所のような不特定多数の人が出入りする施設は原則禁煙です。これは、2020年に全面施行された改正健康増進法によるもので、違反者には罰則もあります。市役所も多くの人が出入りするため、喫煙所の設置は不可能なように思えますが、3つの条件を満たせば設置可能です。
その条件とは「喫煙所と非喫煙所が明確にわけられている」「喫煙所であるとわかるような標識がある」「施設を訪れる人が通常立ち入らない場所に設けられている」の3つです。不適切な場所に喫煙所を設置すれば、地域住民からの苦情、信頼低下に繋がるため、市役所の喫煙ブース設置は適切に取り扱う必要があります。
スーパーマーケットでは、受動喫煙対策をしなければならず、改正健康増進法では原則として屋内での喫煙が禁止されています。また、スーパーマーケットの場合は店舗だけでなく、事務所やバックヤードも対象となっている点に注意しましょう。
ただし、専用の喫煙ブースを設ければ問題なく喫煙が可能です。喫煙ブースは一般の利用客が入らない場所に設置するのがマナーです。スーパーマーケットでは、ほかの一般客に配慮して、屋外に喫煙ブースを設置する場合もよくみられます。
体育館は、健康増進のために利用される「第二種施設」に該当します。第二種施設の分煙対策の基本は屋内禁煙ですので、喫煙専用室の設置が認められていません。健康増進法では、原則として屋内の喫煙が禁止されています。
しかし喫煙者にも体育館を利用してもらえるように、喫煙ブースの設置を検討する場合もあるでしょう。喫煙ブースを設置する際には、非喫煙者と喫煙者が快適に過ごせるようにデザインしなければなりません。
コンビニエンスストアには、さまざまな年齢層の人々が訪れます。タバコを販売している店舗ではありますが、「店内で喫煙可能なたばこ販売店」には該当しません。しかし屋外の灰皿設置であれば規制対象とはならず、現在も灰皿を設置しているコンビニエンスストアを見かけることがあります。
ただし、非喫煙者から苦情が寄せられることもあります。また、喫煙者の従業員は、喫煙所まで移動することで作業効率が低下する可能性があります。喫煙ブースを設置することで、来店者も従業員も快適に過ごせる空間が実現します。
分煙に関しては健康増進法により制限されている店舗が多い中、ガソリンスタンドは「危険物を貯蔵する施設である」という特性から喫煙への制限が行われています。以前から「禁煙」「火気厳禁」とされていたガソリンスタンドでは、基本的に喫煙ができません。
店内に設置された喫煙所であれば喫煙が認められていますが、現在の健康増進法を踏まえると、喫煙ブースを設置することが推奨されます。引火の危険性を回避するとともに、利用者と従業員の健康を守るためには、喫煙ブースを設置する必要があります。
物流倉庫では紙や布といった燃えやすいものが保管されることが多く、倉庫内や倉庫付近では禁煙としている施設が多くあります。ただし、屋外にルールを遵守した喫煙所を設置すれば、敷地内での喫煙が認められる場合があります。
喫煙が認められる場合でも、非喫煙者であるスタッフや取引先への配慮として、受動喫煙を防ぐための対策が求められます。そのため、喫煙所として適しているのが喫煙ブースです。喫煙ブースを設置することで、火災リスクの軽減や非喫煙者の受動喫煙防止に効果が期待されます。
フェリーや船舶では、基本的に喫煙室以外での喫煙は全面禁止です。客室内も喫煙不可であり、違反した場合は法律に則った罰金が課せられるほか、特別清掃料を請求する会社もあります。しかし船内すべてを禁煙にしているわけではなく、各社で分煙対策を徹底しています。待合室や船内に排気システムの搭載された喫煙ブースを設置しているところが多く、副流煙でほかの乗客に迷惑がかからないよう、喫煙ブースの扉を二重にするなど、非喫煙者への配慮を行っている会社もあります。
屋外にある公園は、改正健康増進法による明確な喫煙ルールが定められていません。しかし、自治体によって公園を全面禁煙にしているところがあるなど、各々で喫煙ルールを設けている公園は多いようです。しかし、喫煙エリアがないことで、指定場所以外で喫煙し、吸い殻を放置するケースも見られます。喫煙者がマナーを守り、非喫煙者の副流煙被害を防ぐためには、喫煙ブースを設けるなどして分煙体制の整備が望まれます。
スキー場は、公共の場での受動喫煙防止が強化されたことで、健康増進法に基づいて分煙マナーの遵守が求められるようになっています。多くの人が快適にスノースポーツを楽しめるように、紙巻たばこを禁止し、加熱式たばこの喫煙スペースを設けるなど、分煙対策に力を入れるスキー場が増えています。さらなるスノースポーツの発展のためにも、喫煙ブースの設置が求められています。
道の駅は、地域の特産品や観光情報を提供する重要な拠点です。多くの人が訪れる場所だからこそ、マナーを守った吸い方が求められます。みんなが心地よく過ごせる環境を作るために、分煙対策を行う施設が増加しています。誰もが嫌な思いをすることのないように、喫煙ブースの設置が急務です。近年では、訪日外国人観光客の増加もあり、国際的なマナーとして分煙が重視されています。快適な滞在を提供するためにも、より一層の環境整備が求められています。
理容室や美容室は、滞在時間が長くなりやすいため、継続利用を促すためには、喫煙者が過ごしやすい空間づくりも有効です。しかし、屋内で喫煙室を設けるとなると、分煙環境の整備には、一定の費用がかかるのが一般的です。また、自治体ごとのルールを守る必要があるため、自治体の規制に沿った設備の設置が求められます。誰もが心地よく過ごせるように、喫煙ブースを設けて分煙対策の実施を検討しましょう。
介護施設は、健康増進法において「第一種施設」に分類されています。第一種施設では基本的に敷地内禁煙とされ、屋外においては特定屋外喫煙場所を設けられますが、屋内では受動喫煙を防げる場所でなければ喫煙してはなりません。高齢の方や健康に不安がある方が利用する場所であるため、室外への煙の流出を防がなくてはなりません。喫煙所を設置したい場合には、受動喫煙を防ぐ喫煙ブースを設置して利用者の健康を守りましょう。
ライブハウスは「第三種施設」に分類されており、屋内では原則として禁煙が義務付けられています。しかし、受動喫煙を防止するための対策として、屋内に喫煙ブースを設置することは問題ありません。ライブハウスを利用する演奏者、観客の両方が喫煙する可能性があることを考えると、喫煙ブースの設置は経営に良い影響をもたらすでしょう。換気が難しい閉じられた空間であることも多いため、喫煙者・非喫煙者の双方が快適に音楽を楽しめる環境を整えることが重要です。

| 導入できる喫煙ブース |
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| ■SMOKE・POINT(スモークポイント) 性能とデザイン性をあわせ持つ喫煙ブース |
| サイズのバリエーション |
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| 9種類 |
導入事例掲載の業界
オフィス、ホテル、アミューズメント施設、飲食店、レジャー、商業施設、貸会議室/ホール、官公庁、公共施設、交通機関、建設会社、タバコショップなど191件

| 導入できる喫煙ブース |
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| ■エコスモーキング ボルト組立で設置後解体できる喫煙ブース |
| サイズのバリエーション |
|---|
| 5種類 |
導入事例掲載の業界
オフィス、ホテル、アミューズメント施設、飲食、レジャー、商業施設、工場、公共施設など26件
【選定条件】
「喫煙ブース」でGoogle検索(2023/11/02)した上位100位から、喫煙ブースを販売・レンタルする46社の中から、「ダクト工事不要」で「サイズのバリエーションが5種類以上」、公式HPへ導入事例を掲載する6社を選定。その中から屋内設置と屋外設置でそれぞれ事例数の多い喫煙ブース設置会社を選出。
※1 「屋内設置」室内設置で選ばれている喫煙ブースなら…マークプランニング(公式HPに記載の屋内導入事例が一番多い企業)
※2 「屋外設置」屋外設置で選ばれている喫煙ブースなら…MISTRAL(公式HPに記載の屋外導入事例が一番多い企業)