適切に分煙するため、有効とされるシステムのひとつが「喫煙ブース」。喫煙室よりも比較的簡単に設置できるので、企業や飲食店経営者の方も注目しているのではないでしょうか。
しかし、喫煙ブース設置の際には国が定めた様々な法律に加え、「自治体ごとの条例」も確認しておく必要があります。そこで今回は東京都と神奈川県に注目し、詳しくまとめてみました。
東京都では「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック」を発行し、東京都受動喫煙防止条例、および改正健康増進法を施設管理者に分かりやすく伝える努力を行っています。
特に「健康影響を受けやすい立場である20歳未満の子ども、かつ受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る」観点から独自ルールを設けており、具体的には以下のようなものが代表的です。
また、医療機関・行政機関や大学・児童福祉施設、教育機関・保育所、飲食店、宿泊施設などそれぞれの施設の目的ごとに「屋内への喫煙ブース設置可能かどうか」が異なるため、しっかり確認してみてくださいね。
特に飲食店の場合、都独自のもので事業主とその家族以外の従業員がいるかいないかで規制が変わってきます。事前に押さえておきたいポイントと言えるでしょう。
神奈川県において代表的な条例は「県第1種施設」と「県第2種施設」で施設を区分した上で、それぞれに異なる指定たばこ専用喫煙室の設置条件を設けていることでしょう。
1種は学校や病院、児童福祉施設等、行政機関庁舎などが該当し、これらに属する場合は原則として「指定たばこ専用喫煙室は設置不可能」です。
上記の1種以外の2種であれば設置はできますが、「共同利用区域を除く、公共的空間の面積合計のおおむね2分の1を喫煙禁止区域とする」努力義務が求められます。その他、以下のページでは詳しい詳細が記載されているので、導入を検討している方はご参考ください。
その他、受動喫煙防止のための対策は各自治体で行われています。例えば北海道では一般の事務所や飲食店、宿泊施設、 スーパー、コンビニエンスストアといった施設における喫煙ブース設置について「施設利用者の通行量等を考慮した上で、吸い殻入れ等の設置場所に配慮する」ことが義務付けられているようです。
法律に基づく基本的な部分はおおむね似通っていますが、地域の特性や環境面も考え、都道府県ごとに工夫していることが分かりますね。
受動喫煙に関する法律や消防法、建築基準法を押さえれば完璧かと思いきや、自治体ごとにも独自のルールが設けられている喫煙ブースの設置。
しかし、喫煙ブースは喫煙者が身近な環境においてはメリットが大きいものですから、これらの決まりをふまえ、ぜひ適切な導入を行いましょう。

| 導入できる喫煙ブース |
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| ■SMOKE・POINT(スモークポイント) 性能とデザイン性をあわせ持つ喫煙ブース |
| サイズのバリエーション |
|---|
| 9種類 |
導入事例掲載の業界
オフィス、ホテル、アミューズメント施設、飲食店、レジャー、商業施設、貸会議室/ホール、官公庁、公共施設、交通機関、建設会社、タバコショップなど191件

| 導入できる喫煙ブース |
|---|
| ■エコスモーキング ボルト組立で設置後解体できる喫煙ブース |
| サイズのバリエーション |
|---|
| 5種類 |
導入事例掲載の業界
オフィス、ホテル、アミューズメント施設、飲食、レジャー、商業施設、工場、公共施設など26件
【選定条件】
「喫煙ブース」でGoogle検索(2023/11/02)した上位100位から、喫煙ブースを販売・レンタルする46社の中から、「ダクト工事不要」で「サイズのバリエーションが5種類以上」、公式HPへ導入事例を掲載する6社を選定。その中から屋内設置と屋外設置でそれぞれ事例数の多い喫煙ブース設置会社を選出。
※1 「屋内設置」室内設置で選ばれている喫煙ブースなら…マークプランニング(公式HPに記載の屋内導入事例が一番多い企業)
※2 「屋外設置」屋外設置で選ばれている喫煙ブースなら…MISTRAL(公式HPに記載の屋外導入事例が一番多い企業)